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人探しの方法のひとつとして、戸籍謄本、改製原戸籍を活用する方法が挙げられます。この方法は、親族など行方知れずの人を探す目的としてはとても有効なのですが、そもそも住所変更を届け出していなかったり、あるいは親族以外の人探しが、目的であったりする場合には例外です。
特に、親族以外で人探しをする場合には、自分では戸籍謄本、改製原戸籍を請求することができません。全くの無関係な人が他人の戸籍を請求するとなれば、難しい面も出てきてしまうわけです。
この時、活用することになるのが探偵や弁護士といった専門家です。専門家であれば、相続のため、もしくは訴訟のためといったように、他人の戸籍謄本を請求することも簡単にできますし、それをルーツに現在の住所を割り出していくことも可能です。
改製原戸籍とは、その特徴とは何なのか
そもそも戸籍と一口にいっても、その種類は一つというわけではありません。除籍謄本や戸籍謄本、ここで挙げる改製原戸籍と、中にはいくつかの種類があるわけです。そんな中、今回取り上げていく改製原戸籍とは、いわゆる改正前の古い形式の戸籍を指します。
戸籍は法律によって、2度形式が改正されています。昭和23年と平成6年。この二つの改正によって、形式は変わったとしても、戸籍の内容は特に変わらないのでは、と思われる人もいるかもしれませんが、実はそうではありません。
例えば、ある夫婦と子供一人の世帯があったとしましょう。この子供が婚姻した場合、子供は新しい世帯を設けることになるため、父親の戸籍からは除籍となります。戸籍には、その旨も明記されるわけですが、このタイミングで戸籍の改正が行われた場合、改正後の父親の戸籍には、子供の存在を証明するものが何もなくなってしまいます。それを証明するために必要なのが改製原戸籍、つまり改正前の戸籍というわけです。
どうして人探しにむいているのか
この改製原戸籍が、どうして人探しに有効なのか、それは先に挙げたように、戸籍の改正前にさかのぼって、出生地や親族関係がわかるからです。それこそ、ある人物が亡くなったとき、その相続人を選定するにあたって、この戸籍は必要になってきます。
それはその人が生まれてから死ぬまでに、どういった道をたどってきたのか、ルーツを探ることが出来るからです。それこそ、子供は何人いるのか、過去に結婚はしているのか、法律的な面でチェックしていくことができます。
もしも、家族が把握していない相続人がいた場合、そこから戸籍をさかのぼって、現住所を割り出していくことも可能です。ここまでくると、素人が手を出すには難しい面も出てきますが、地道に戸籍の請求、チェックを繰り返していけば、いつかは目的の人物にもたどり着きます。
もしも、この作業が面倒であれば、最初から、探偵や弁護士に作業を任せてしまうのがベストです。やはり時間も労力も必要な作業なので、手っ取り早く済ませたい時には、専門家に任せてしまう方が楽というわけです。
他人が戸籍を請求することができるのか
そもそも、他人が戸籍を請求することはできるのでしょうか。親族や本人が戸籍を請求する場合には、委任状や本人確認の書類を提出すれば、問題はありません。戸籍のある役所に足を運ぶ、もしくは、郵送でも十分に対応していくことができます。
ただ、これが全くの他人である場合には注意が必要です。そもそも、役所の人間も全くの他人に、戸籍を出そうとはしないでしょう。中には例外もありますが、素人であればそれは無理に等しい行為です。
そこで活用することになるのが、探偵などの専門家です。専門家であれば、それこそ相続のため、もしくは訴訟のためと言って戸籍を請求することが出来ます。
生き別れた家族を探したい、もしくは、一から人探しをしていきたいという場合には、戸籍を何度もさかのぼる必要があるため、最初から、専門家に任せてしまうのがおすすめです。
相続に関係する事であれば、尚のこと、必要となる書類は、どんどんと多くなっていきます。素人が変に時間をかけて苦労するよりも、専門家を頼る方が、断然賢い判断といえます。
いかがでしたか?こちらのページでは今まで書いた、人探しのコツを全てまとめています。他に必要な情報もありますので、ご覧ください。