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怪文書というと推理小説などで出てくるような“怪しい内容の文書”を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、これは執筆者が不明の文書のことを指します。自分で書いた覚えがないような落書きやメモから、身に覚えがないような申込書やアンケートの回答、差出人不明の手紙・ハガキ、誰かを中傷するような文書に至るまでさまざまです。
筆者不明の文書について、作成した人を探し出したい場合や、逆に自分または特定の人物が書いたものではないことを証明するために、探偵事務所に筆跡鑑定を依頼することができます。簡易的な鑑定であれば安価な料金で調査をしてくれるので、気軽に依頼をすることができます。探偵事務所に怪文書の筆跡鑑定を依頼するメリットと利用シーンについてをご紹介します。
怪文書の筆跡鑑定に必要な資料とは
探偵事務所に筆跡鑑定の依頼をする場合には、筆者不明の怪文書と共に、比較用として執筆者が判明している手書き文字の資料が必要です。筆跡鑑定ではそれぞれの資料の中から同じ文字を抽出して、文字の特徴やバランスなどを比較して、同一人物が書いたものかどうかを判別します。ある程度の長さの文章があれば、単語の使い方や表現の癖も比較が可能です。
一般的に人は文字を書く時に、その時の精神状態によってスタイルが変化します。そのため、執筆者が既知の比較対象用の資料は、調査対象の文書と似たような精神状態の時に書かれたものである必要があります。
例えば、気楽に書いたメモ書きと落書き、緊張して書いた履歴書と遺言書などの組合わせであれば、精度が高くなります。文字数が多い方が精度が高くなりますし、資料が多くても料金は変わらないので、探偵事務所に依頼をする際はできるだけ多くの資料を用意した方が良いでしょう。
筆者が同一人物かどうかを知るだけで良いのであれば数万円程度の費用で筆跡を調べてもらえます。探偵事務所によっては、別料金で印鑑や怪文書に付着している指紋の鑑定も一緒に依頼することができる場合があります。
探偵事務所に筆跡鑑定を依頼するシーンとは
遺言書や手紙、落書きやメモ書き、ビジネス文書、身に覚えがないような申込書類などの作成者を探し出したい時に、探偵事務所に筆跡鑑定を依頼することができます。入学試験や就職試験で替え玉受験の疑いがある場合にも、筆跡鑑定によって不正行為を見破ることができます。自分が書いた覚えがないような文書について、それが他人によって作成されたものであることを証明する目的でも調査を言ありすることも可能です。
筆跡を調べることで、偽名で書かれた署名・契約書類の作成者を特定することもできます。借用書や連帯保証人の署名、小切手や手形の裏書きなど、お金が関係しているような書類で署名を行う場合があります。
もしも署名で使われる名前が偽名であったとしても、本人が書いたものであることが証明されたら、法的に有効な文書として認められます。詐欺の被害に遭って偽名で署名が行われた場合でも、署名した人物を特定することで法的に契約内容の履行を求めることができるようになります。
古美術品や古文書の真偽の鑑定
怪文書の筆跡鑑定の調査は、身近な文書とは限りません。少し意外なシーンでも探偵事務所に筆跡の調査依頼が行われることがあります。美術品や古文書などの骨董品の真偽を判別する際にも、筆跡鑑定の調査が活用されています。
美術品に書かれた文字を抽出して調べる場合であっても、比較用として執筆者が判明している資料が必要です。真偽不明の美術品や古文書が歴史上の人物によって作成されたものかどうかを調べる場合には、美術館や博物館に保管・展示されている本物の資料の文字を比較用の資料として活用することができます。
美術品に書かれた文字の筆跡鑑定の依頼を受けた探偵事務所のスタッフが博物館に出向いて、本物の資料の文字を撮影して鑑定作業を行うこともあります。
筆跡だけでは美術品の真偽を断定することはできません。それでも重要な判断材料のひとつとして、美術品に書かれた文字の筆跡鑑定の調査を探偵事務所に依頼することができます。
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