探偵事務所を利用するには調査利用目的確認書の提出が必要

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浮気調査などで探偵事務所を利用する場合、契約を結んでから実際に調査が始まることになります。逆に言えば、契約書などを書かない限り、調査を始めてはならず、探偵事務所によっては契約書を出さない状態で契約を行い、調査を始めようとするケースがあるため、細心の注意が必要です。

この契約の際に出される書類には契約書だけでなく、重要事項説明書や調査利用目的確認書と呼ばれる書類もあり、これなしには探偵業務に関する契約を結ぶことはできません。

調査利用目的確認書というのはどういうものなのか、何がそこには書かれているのか、そして、どの部分に注意をしてそれを見ればいいのか、探偵事務所を利用する場合にチェックしたい部分です。

そもそも調査利用目的確認書とは

探偵業法では2つの義務を定めています。1つは書面の交付を受ける義務、もう1つは契約書面に関する交付義務です。中でも探偵業法の7条で定められているのが書面の交付を受ける義務であり、その義務を果たすために存在するのが調査利用目的確認書ということになります。探偵事務所を利用する場合、探偵事務所に依頼をしたことで知りえた情報を、依頼に関する調査に関してのみ使用し、犯罪行為などの違法行為に用いないことを依頼者が約束する、いわば誓約書のようなものです。

これを探偵事務所側が受け取ることにより、この調査はあくまでも浮気調査に関する調査の依頼があってやっているということになります。知らず知らずのうちに探偵が犯罪に加担していた形になれば、大変です。

そうしたことを避けるためにも調査利用目的確認書を提出してもらい、万が一そういうことになったとしても、責任を逃れることができるため、探偵事務所は契約の際にそれにサインを求めることになります。
探偵事務所を利用するには調査利用目的確認書の提出が必要

調査利用目的確認書を交付しなかった場合

探偵業法7条では調査利用目的確認書へのサインをしなければならないとされており、もしそのサインをしなかった場合、誰が罰せられるのか気になる部分です。この場合、罰せられる対象となるのは探偵事務所の側です。

そのため、依頼人がもし調査利用目的確認書へのサインをしなかったとしても、罰せられる心配はありません。この場合は誓約書の交付を受ける義務違反という形になり、30万円以下の罰金となり、場合によっては営業停止に追い込まれることがあります。

営業停止などに追い込まれた場合、警察のホームページでは探偵事務所の名称だけでなく、どのような違反を犯したかなどが紹介され、今後の活動に大きな影響を及ぼすことになります。

罰則自体は軽微であるものの、場合によっては前科などがつき、探偵業務を行っていくことが難しくなる恐れもあるため、本来はほとんどの探偵事務所がこうした義務を果たそうとしていますが、守らないところも存在します。

契約書の存在が依頼人の安全を担保する

調査利用目的確認書だけでなく、重要事項説明書などの書類があり、そこにサインをしていくことになります。重要事項説明書には依頼人の名前や住所、電話番号だけでなく、調査結果の方法、報告の期限、調査料金、成功報酬などが書かれており、これを見てだいたいの総額を知った上で契約を行っていきます。

この契約書が存在することで、万が一何かしらのトラブルに発展したとしても、この契約書の存在により、依頼人の安全を担保してくれます。

調査委任契約書というものには調査を委任する人の個人情報や調査対象者に関する詳細な情報、調査事項、調査に関する費用の詳細などが書かれており、これをすべて見た上で契約かどうかを決めます。悪徳の探偵事務所はこうしたものを見せないところが多く、不親切な探偵事務所は調査費用の内訳を細かく出そうとしません。

良心的なところに依頼をしたいという場合には、これらの契約書がわかりやすく、かつ丁寧かどうかというのも大事なポイントとなります。

いかがでしたか?こちらのページでは今まで書いた、探偵事務所を全てまとめています。他に必要な情報もありますので、ご覧ください。