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探偵事務所には、筆跡鑑定の調査も依頼することができます。本人が直筆であることが確認された文書と、執筆者が不明の文書を比較することで、文書の執筆者を特定することができます。
さまざまなケースで筆跡鑑定で真の執筆者を見つけることができますが、個人の依頼で多いのは遺言書です。一般家庭でも故人の死後に複数の遺言が書かれたメモが出てくるような場合や、特定の人物に有利な内容の遺言書が突然出現して、親族間の問題が起こるケースがあります。
このような場合に、文書が本物かどうかを調べる目的で、探偵事務所に調査を依頼することができます。筆跡鑑定を行うために準備する資料や、探偵事務所に調査を依頼するメリットについてをご紹介します。
筆跡鑑定に必要な資料と費用とは
普通に生活をしている限り、筆跡鑑定の調査を依頼することは滅多にありません。そのため、鑑定を行うために準備をする資料について疑問に思われる方が多いかもしれません。筆跡を調べて直筆者を特定する際に最低限用意すべき資料として、本人が書いたと確認できる資料と、直筆者が不明の資料が必要です。
鑑定作業では2種類の文書の中から同じ文字を抽出して、癖や特徴を比較します。1文字だけでも鑑定をすることは可能ですが、なるべく多くの文字を比較した方が鑑定精度が高くなります。日本語は他の言語よりも文字数が多いのですが、遺言書の中には必ず助詞や接続詞などで平仮名が含まれます。
そのため執筆者が特定されている資料が短い文章であっても、高精度で鑑定をすることができます。文字が潰れていなければ、コピーでも鑑定をすることができます。成人になってからの文書であれば、ある程度の年数が経過していても筆跡を鑑定することができます。
探偵事務所に遺言書の直筆者を特定する作業を依頼する場合には、簡易的な調査であれば1~10万円、裁判所に提出するような本鑑定であれば10万円~30万円です。
遺言書の真の執筆者の調査を依頼するシーンとは
正式に遺言を遺したい場合には、公証役場で公正証書の形で法的に有効な文書を作成してもらう必要があります。公証役場で作成された文書があればベストですが、本人が直筆で書いた文書であれば、簡単なメモ書き程度のものでも法的に有効な遺言として認められます。本人が亡くなった後になって文書が出てきて、遺産を巡るトラブルが発生するケースがあります。
故人が亡くなった後に複数の遺言書や、メモ書き程度の手書きの文書が発見されるケースがあります。このような場合には、本人が生前に遺言の内容を何度か変更したか、誰か他の人が偽造した可能性が考えられます。故人が亡くなった後に突然遺言書が出てきて、遺言の内容が特定の人物に有利であるようなケースもあります。
このような場合に遺産の相続に際して親族間で深刻なトラブルが発生することがあります。探偵事務所に文書の執筆者の鑑定を依頼することで、遺産に関する問題を解決することができます。
文書偽造を見破ることのメリットとは
探偵事務所で遺言書を筆跡鑑定した結果、別の人物が本人になりすまして作成したものであることが判明するケースがあります。一般的に本人のふりをして何らかの文書を不正に作成する行為は私文書偽造罪、偽造した文書を行使すると偽造私文書行使罪にあたり、3ヶ月以上5年以下の懲役刑になる可能性があります。
刑法犯罪に加えて遺言書を偽造・変造すると民法の規定で相続人になることができなくなり、相続権を失ってしまいます。偽装された遺言内容に基づいて不動産の相続(登記手続き)を行った場合には、公正証書原本不実記載罪に該当します。
もしも遺産を相続して法的な手続きを全て終えた後に遺言書の偽造が発覚した場合でも、不正に相続された財産を取り戻すことが可能です。
遺産の相続手続きを行う前だけでなく、相続後でも探偵事務所に筆跡鑑定を依頼して文書の真の執筆者を見つけ出せば、不正に相続された財産を正しく分配し直すことができるのです。
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